第1条 | 本会は埼玉県立朝霞高等学校同窓会と称する。 |
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第2条 | 本会は事務所を埼玉県立朝霞高等学校内に置く。 |
第3条 |
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第4条 | 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
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第5条 | 本会は次の会員をもって組織する。
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第6条 | 本会員は氏名・住所その他異動を生じた場合には、その旨本会に提出するものとする。 |
第7条 | 本会には次の役員を置き、次のことを行う、
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第8条 | 本会には監事2名を置き、次のことを行う。
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第9条 | 役員、幹事及び理事の選出は次による。
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第10条 | 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。 |
第11条 | 本会は毎年1回定期総会を開き、会長がこれを招集する。なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。 |
第12条 | 総会は次の事項を議決または承認する。
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第13条 | 総会の議事は出席正会員2/3以上の賛成を持って決する。 |
第14条 | 役員会及び理事会はすべて会長が招集する。但し、理事の1/3以上の要請があった場合は理事会を招集する。
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第15条 | 本会の経費は会費と寄付金及び他の収入を持ってあてる。 |
第16条 | 正会員は卒業時に終身会費として、金3,000円を納入しなければならない。 |
第17条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第18条 | 本会の会則改正は理事会の発議により総会出席正会員の2/3以上の賛成をもってすることができる。 |
付則 | この会則は昭和41年3月11日から実施する。
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